メキシコでは全ての内国法人および外国法人に法人所得税の申告が義務付けられており、その締め切りが2019年4月1日に迫っております。そこで、各企業様がそれぞれ税務申告をスムーズに終えることができますよう、下記に揃えておくべき資料のリストを作成致しました。
法人税関連
- 2018年12月31日付け貸借対照表。国内外関連会社間との未収金及び未払金を特定する。
- 2018年12月31日付け損益計算書。国内外関連会社間との年間取引を特定する。
- 申告税額調整時に下記の点に注意し、計算を行ってみてください。
- 収益及び売上は財務利益、顧客からの前払い金やその他課税所得を含む。[Chapter 1, Title II of the ISR Law].
- 減価償却費は、法律で定められている上限額とレートを使用する。[Section II, Chapter II, Title II of the ISR Law].
- 固定資産または株式の売却があった場合、特定の税務計算を行う。
- インフレーション調整を行う。[Art. 44 to 46 of the ISR Law].
- 控除対象外費用を再度確認する。
- 国内経費(メキシコ国内)は電子請求書(CFDI)の記録があり、2,000ペソを超える経費の場合は小切手、電子送金、またはカードで支払う。
- 旅費に関しては、控除可能限度に注意する。
- 条件を満たしている場合のみ、福祉費用が控除可能となる。
- 従業員が所得控除を適用出来る支払いに関しては、その控除額に0.53を適用した額までと制限がされている。または、控除の支払いが年度中に減額された場合 は0.47を適用する。
- 貸倒引当金の場合、売掛金を受け取った際、または回収が不可能である事の確率が高い場合にのみ控除可能となる。
- 前年度の課税申告書を見直し、前年度に課税対象または控除対象となり、2018年の結果に影響を与えうる事項を再度確認する。
- 年度中に支払われた労働者利益分配金は課税税務基準額から差引可能となる。
- 過去10年間の繰越欠損金を使用している場合は、金額が確定申告書に記載されていることを確認する。
所得税の計算の完了後に、以下のクレジットの適用可能性をご確認ください。
2018年に行われた暫定的な支払、受取利息に対する法人所得税の源泉徴収、配当金が株主に分配されたときに支払われた法人所得税等が対象となります。
- 2018年の月次予定納税が翌月の17日までに税金を納めたかを再度確認する。それらの予定納税は前年度の課税所得の利益率を使用して計算されているかを確認する。
- 払込資本を計算する。(“CUCA” Cuenta de Capital de Aportación) [Art. 78 of the ISR Law].
- 税務上の純利益勘定を計算する 。(“CUFIN” Cuenta de Utilidad Fiscal Neta) [Art. 77 of the ISR Law].
- 2019年度予定納税に適用される利益率を計算する。
電子税務証憑
損金算入する際、収益及び経費のみならず源泉所得税または源泉徴収付加価値税が含まれる取引等では、CFDIの発行が税法上義務付けられております。下記に、損金算入時にCFDIが必要なものをいくつか列記致します。
- 給与の支払い
- 配当金の支払い
- 外国法人への支払い(源泉所得税が発生する場合)
2018年9月より、請求書が分割払いで支払われた場合、もしくは予定納税が翌月の17日より遅れてしまった場合は、Complementary CFDIの再発行が必要になりました。
関連会社間取引
海外関連会社間取引がある場合は、2019年4月1日までにそれらの取引を納税申告書に記載し提出する必要があります。
納税申告書を記入する際は、企業様が移転価格レポートもしくはアームズ・レングス原則に遵従している事を証明する資料の準備も必要となります。
以上、ご参考までにお役に立てれば幸いです。